2012年7月15日日曜日

除去

入浴剤で、各地の温泉の素がたくさん売っているけれど、ヒマラヤ岩塩を入れるのもいいんだって。体がすごくよく温まるらしい。冷えは女性の大敵。季節関係ないもんね。(冬はもちろんだけれど、夏の冷房も侮れないくらい冷えるぅ~)安眠効果もすごくあるみたいなので、今の入浴剤が無くなったら私も試してみようっと。
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毛穴の開きが気になるお年頃!みなさんどうされてますかあ?「毛穴の開き」とか「にきび」なんかも美容クリニックで治せるんだってね。なんてエステも未体験な耳年増な私!えっ「ホントに年増だろ」って!ほっといてよ。・・・。あと「ほくろ除去」なんてのもできるんだって、まあ小さなほくろなら我慢できるけど、大きなほくろになるとメイクでも隠せないから気になるのよね。いっそのこと顔ごと取替えようかしら(ウソ)。でもキメが整ったお肌だとお化粧のノリもよくなるじゃない!いいわよねー。あと、アスタキサンチンって物質に抗酸化作用があって美容にいいらしいのよ。
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病院って、殿様商売だな、と、つくづく思う。夜間診療も休日診療もなし。これじゃあ会社員は、仕事中に通院するしかないもの。だからメニエール病の課長がしょっちゅう仕事抜け出すのも、その間の留守中電話番をすべて押しつけられるのも、まあ仕方がないと思う。それに、案外優しいところもあるしね。先日私が風邪引いたときも真剣に心配してくれた。これで仕事ができれば言うことないんだけど^^;ぐるぐる目がまわっているのじゃ、仕事になりませんものね、早く直してくださいね。
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ところで、プラセンタ、ボトックスといえば注射がありますが、注射はちょっと抵抗があります。でも、サプリメントも最近は種類が増えたので、注射に抵抗のある私としては、かなりハッピーです♪ ボトックスはサプリがなかったと思いますが、塗るボトックスとかもあるみたいですね。これなら、一度トライしてみたいなぁ♪

2012年7月12日木曜日

髪の毛

交通事故で負傷した被害者は、交通事故 損害賠償として入院費、治療費、後遺障害などの損害の賠償を加害者に請求することができます。また万が一被害者が亡くなられた場合であっても、死亡と因果関係がある損害の賠償を請求することができます。ご不明な点は、お知り合いの弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
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今日は雨。湿気があると髪の毛が爆発するからいやなんだよねえ。
雨の日は、朝のセットの時間がいつもの倍かかるし、ほんとヤダ。

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親戚のおじさんが円形脱毛症で悩んでいましたが、私はすね毛の脱毛で悩んでいます。レーシック手術を受ける人がいるかと思えば、ヒアルロン酸注射を悩む人もいる。思えば色々な悩みがあるものですね。私の今の悩みは、どら焼きをコンビニまで買いに行くかどうかですが。(^_^;でも、ホントにアンチエイジング系の施術、ヒアルロン酸とかボトックスは、気になっています。注射は怖いと思っていましたが、塗るボトックスとかもあるんですよね。とりあえず、そっちについて、もうちょっと調べてみようかな・・・。

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ペットボトルに水を入れて、逆さにセットするタイプの加湿器。あれ利くような気もするし利かないような気もするし、微妙~。でも無いよりはましなのかな? 男性は気にならないんだろうなぁ~>オフィスの乾燥。この間、電器屋さんで、お肌の乾燥を計測する機械が売っていたの。こんな機械あるんだぁ~ってデモ機で測ってみたら・・・ 30%無い!(40%前後が潤っている肌なんだって) あー公私共に潤いが欲しいぃ~(笑)

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今、窓の外を見たら、なんだか怪しい雲行きです。明日、降るのかな~?明日はコモディイイダの朝市だから、朝から雨降ってられると困るんだよね~。やっぱ、朝市はダッシュが勝敗を分けるからね。


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弁護士に依頼していない場合には、損保会社は最も低額の自賠責保険の基準に従った損害額を提示する可能性があります。そこで、弁護士に依頼された上で損保会社と交渉しますと,、当初の保険会社の提示額に比べて増額になる可能性があります。
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帰る

交通事故で負傷した被害者は、交通事故 損害賠償として入院費、治療費、後遺障害などの損害の賠償を加害者に請求することができます。また万が一被害者が亡くなられた場合であっても、死亡と因果関係がある損害の賠償を請求することができます。ご不明な点は、お知り合いの弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
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今日は少し帰りが遅くなってしまいました。少し雨が降り始めていたけど、なんのなんの、普段、多汗症課長の人間スプリンクラー攻撃で慣れてる私は、これしきの雨ではビクともしないです。

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さて、今日は帰宅してからずっと審美歯科について調べていました。ネットで「審美歯科」って入力して検索するとドバーっとその手のサイトが出てきます。検索結果の画面だけ見ていると、どれも同じように「歯科!インプラント歯列矯正ナビ・ホワイトニング・審美歯科のナンタラ歯科」みたいな感じで、やたらと漢字とかカタカナの単語の羅列ばかりが目につくのは気のせい? 1位~10位まで大体みんなそんな感じで、検索結果の画面を見てるだけでお腹イッパイって感じです。

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ところで、お腹のたるみが真剣に気になってきました。ダイエットでは正直取れる気配がありません。これがうわさのセルライトでしょうか。(>_<)もはや美容整形とかの、脂肪吸引や、メソセラピーで物理的に除去するしか方法がないような・・・。あと一歩で、妊婦さんと間違われる自信があります!この脂肪が胸に行けば、かなりの豊胸なんだけどなぁ。(^_^;アンチエイジングのために、アミノ酸、ヒアルロン酸、アルファリポ酸を摂取しているけど、ああいうのはやはりダイエットには効かないですね・・・。

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さてと、見たいテレビは録画予約したし、もう寝るとするかな。。。明日は平穏な一日でありますように++。。。あー明日は雨かなあ++;早めに出ないといけないな;;お疲れ様でした~☆おやすみなさい^^☆


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2012年6月10日日曜日

裁判例の紹介

交通事故で負傷した被害者は、交通事故 損害賠償として入院費、治療費、後遺障害などの損害の賠償を加害者に請求することができます。また万が一被害者が亡くなられた場合であっても、死亡と因果関係がある損害の賠償を請求することができます。ご不明な点は、お知り合いの弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
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右折後Uターンして停車しているが、被告乙山は停車後、原告のところにかけつけているのであって(同調書一六頁)、Uターンした理由についても、丸子通方面への道路は下り坂となっており、被告車を止めにくかったことから、Uターンしたと説明しており(同調書二一頁)、同道路が下り坂となっていることからすると(乙イ五)、必ずしも不合理な説明であるということはできず、被告乙山が右折してから停車するまでの間に、右折後に原告車の転倒を認識したことを推測させるほどの距離、時間を走行していたとまで認めるに足りる証拠はない。したがって、原告の上記主張は採用することができない。
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裁判例

交通事故で負傷した被害者は、交通事故 損害賠償として入院費、治療費、後遺障害などの損害の賠償を加害者に請求することができます。また万が一被害者が亡くなられた場合であっても、死亡と因果関係がある損害の賠償を請求することができます。ご不明な点は、お知り合いの弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
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原告は、被告車が原告車の直前を横切ったことを裏づける事実として、原告が転倒直前に右方向へハンドルをきっていることを主張している。しかしながら、この事実を裏づける証拠は、原告の供述以外には特に見受けられない。確かに、原告車のスリップ痕は右方向についているのであるが、前述のように、本件交差点手前の原告車の走行車線は左カーブとなっていた上、同走行車線上の擦過痕の位置、原告車の停車位置等にかんがみると、スリップ痕から直ちに原告が右方向にハンドルをきったと認めることはできない。
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2012年6月9日土曜日

交通事故の裁判例

交通事故で負傷した被害者は、交通事故 損害賠償として入院費、治療費、後遺障害などの損害の賠償を加害者に請求することができます。また万が一被害者が亡くなられた場合であっても、死亡と因果関係がある損害の賠償を請求することができます。ご不明な点は、お知り合いの弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
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原告は、被告が事故直後から被疑者として扱われていたことや、原告が意識回復後、警察官に対し、被告乙山を特定して事故原因を説明していることをも主張するのであるが、被告乙山は、結果的に、嫌疑不十分により不起訴処分となっており(乙イ一)、原告は、事故直後に意識が戻ったわけではなく、「意識が戻ったりまた分からなくなったりということが繰り返された後、徐々に過去のことが思い出された」というのであり(甲九)、高次脳機能障害も疑われていたこと(甲一三、一四)に照らすと、原告の上記主張する事情は、被告車が横切ったと認定するに至るまでの事情とはなりえない。
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交通事故の裁判例

交通事故で負傷した被害者は、交通事故 損害賠償として入院費、治療費、後遺障害などの損害の賠償を加害者に請求することができます。また万が一被害者が亡くなられた場合であっても、死亡と因果関係がある損害の賠償を請求することができます。ご不明な点は、お知り合いの弁護士(労災などは顧問弁護士)にご相談ください。
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被告車が右折して原告車の直前を横切ったとの事実を認めるに足りる証拠はないといわざるを得ない。なお、本件はいわゆる非接触事故であるから、被告車が原告車の直前を横切ったものでなくても、原告が被告車が直前を右折するものと誤信したことについて、被告車の走行等に原告の予測の範囲を超えるような態様があったのであれば、被告乙山の過失を肯定する余地もありうるところ、原告はそのような主張を積極的にはしておらず、そのような事情を認めるに足りる証拠もないから、この点においても、被告の過失は認められない。
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2011年2月3日木曜日

顧問弁護士がかかわる判例

今日は、企業の顧問弁護士の業務に係る企業法務の判例を紹介します。

1 本件は,権利能力のない社団であるA(以下「A」という。)を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する上告人が,第1審判決別紙物件目録記載の各不動産(以下「本件不動産」という。)は,Aの構成員全員に総有的に帰属しており,本件不動産の登記名義人である被上告人は,民事執行法(以下「法」という。)23条3項所定の「請求の目的物を所持する者」に準ずる者であると主張し,上記債務名義につき,被上告人を債務者として本件不動産を執行対象財産とする法27条2項の執行文(以下「本件執行文」という。)の付与を求める事案である。
 原審は,権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,当該社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産(以下「構成員の総有不動産」という。)に対して強制執行をしようとする場合において,上記不動産につき,当該社団の代表者がその登記名義人とされているときは,法23条3項の規定を拡張解釈して,上記債権者は,上記債務名義につき,上記代表者を債務者として構成員の総有不動産を執行対象財産とする執行文の付与を求めることができると解するのが相当であるが,本件不動産の登記名義人である被上告人は,そもそもAの構成員でなく,その代表者でないから,上告人は本件執行文の付与を求めることはできないとして,上告人の請求を棄却すべきものとした。
2 そこで検討すると,権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,構成員の総有不動産に対して強制執行をしようとする場合において,上記不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,上記債権者は,強制執行の申立書に,当該社団を債務者とする執行文の付された上記債務名義の正本のほか,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して,当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすべきものと解するのが相当であって,法23条3項の規定を拡張解釈して,上記債務名義につき,上記登記名義人を債務者として上記不動産を執行対象財産とする法27条2項の執行文の付与を求めることはできないというべきである。その理由は,次のとおりである。
 権利能力のない社団の構成員の総有不動産については,当該社団が登記名義人となることはできないから(最高裁昭和45年(オ)第232号同47年6月2日第二小法廷判決・民集26巻5号957頁参照),権利能力のない社団を債務者とする金銭債権を表示した債務名義を有する債権者が,構成員の総有不動産に対して強制執行をしようとする場合,債務名義上の債務者と強制執行の対象とする上記不動産の登記名義人とが一致することはない。そうであるにもかかわらず,債務名義上の債務者の所有財産につき,当該債務者をその登記名義人とすることができる通常の不動産に対する強制執行と全く同様の執行手続を執るべきものと解したならば,上記債権者が権利能力のない社団に対して有する権利の実現を法が拒否するに等しく,かかる解釈を採ることは相当でない。上記の場合において,構成員の総有不動産につき,当該社団のために第三者がその登記名義人とされているときは,登記記録の表題部に債務名義上の債務者以外の者が所有者として記録されている不動産に対する強制執行をする場合に準じて,上記債権者は,上記不動産が当該社団の構成員全員の総有に属することを確認する旨の上記債権者と当該社団及び上記登記名義人との間の確定判決その他これに準ずる文書を添付して、当該社団を債務者とする強制執行の申立てをすることができると解するのが相当である(民事執行規則23条1号参照)。
 これに対し,法23条3項の規定は,特定物の引渡請求権等についての強制執行の場合を予定しているものであるし,法27条2項に規定する執行文付与の手続及び執行文付与の訴えにおいて,強制執行の対象となる財産が債務名義上の債務者に帰属するか否かを審理することも予定されていないことからすると,法23条3項の規定を金銭債権についての強制執行の場合にまで拡張解釈することは許されないものというべきである。 
3 以上によれば,上告人は本件執行文の付与を求めることはできないから,上告人の請求を棄却すべきものとした原審の判断は,結論において是認することができる。論旨は,採用することができない。
そのほか、個人の方であっても、知人の逮捕などの刑事事件交通事故の示談交渉解雇敷金返還・原状回復義務借金の返済残業台の請求遺言や相続などでお困りの方は、弁護士にご相談ください。

2010年11月26日金曜日

交通事故の後遺障害逸失利益についての判例

後遺障害逸失利益についての判例です。上記に認定の事実と甲第二一号証、同第二五号証及び原告本人尋問の結果によれば、原告は、昭和二七年三月一〇日生まれの男性で(症状固定時四七歳)、昭和四五年三月に木下製作所に入社し、以来約三〇年、電気課員として、紙処理機の製造、組み立て、配電及び修理を担当してきたこと、本件の交通事故当時は、一〇人程度のスタッフのサブリーダーの地位にあったこと、本件交通事故後、原告は、鎖骨骨折の治療のため、平成一一年一月二九日から同年八月二〇日までの間欠勤し、職場復帰後も重量物が持ち上げられず、他のスタッフの手を借りたりしているが、原告としては、周囲に右腕が使いにくいことは隠して仕事に取り組んでいること、平成一四年四月に人員整理が実施され、スタッフは三人となり(各人の負担は増加した)、他部門から異動してきた者がサブリーダーとなり、原告はサブリーダーとしての手当の支給が受けられなくなったが、給与の減少はないことがそれぞれ認められる。上記に認定の事実を勘案すると、原告の後遺障害については、本件交通事故前年の年収である七一二万八六六四円(甲第六号証)を基礎収入として、症状固定日から一〇年間(年五%のライプニッツ係数は七・七二二)にわたって、三%の労働能力を喪失したものとして、その逸失利益を認めるのが相当である。けだし、上記二に認定の原告の後遺障害の内容・程度によれば、労働能力喪失率は一四%程度と認められるものの、上記に認定の事実によれば、原告の降格は、その後遺障害によるものか否かは明らかではないから、手当の減少は、本件交通事故によるものと即断できず、その他の給与面での不利益な取扱いは受けていないことから、原告は、現状においては、後遺障害による財産上の不利益を被っているものとは認められない。しかしながら、上記に認定の事実によると、上記のように明らかな減収がないことは、原告自身の特段の努力によるものであり、かつ、将来の昇任等に際して不利益な扱いを受ける恐れは否定しきれないと認められ、これは後遺障害がもたらす経済的不利益を是認するに足りる特段の事情(最高裁昭和五六年一二月二二日第三小法廷判決・民集三五巻九号一三五〇頁)に該当すると言うべきであって、上記の事実から推認し得る不利益の可能性の程度、原告の収入額、症状固定時の年齢等に照らし、その不利益を金銭評価すると、上記判示のとおり、一〇年間にわたって三%の労働能力を喪失したものと同程度と評価するのが相当であるからである。よって、原告の後遺障害を症状固定時の現価に換算すると、次のとおり、一六五万一四二六円となる。
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2010年10月25日月曜日

内部統制システム

このブログでは、顧問弁護士(法律顧問)が問い合わせを受けることがあるテーマをまとめており、今日のテーマは、内部統制システムについてです。取締役会設置会社において、内部統制システムの整備について決定する場合は、取締役会で決議しなければなりません。大会社においては、内部統制システムの整備についての決定は義務になっています。内部統制システムの具体的な内容としては、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制に加え、以下の内容となります。

(業務の適正を確保するための体制)
第百条  法第三百六十二条第四項第六号 に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四  使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五  当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
2  監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
一  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
二  前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
三  取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
四  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

内部統制システムの整備について取締役会で決議した内容の概要については、事業報告に記載しなければなりません。

会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください

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2010年8月2日月曜日

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマ:降格

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。

今日は、降格についてです。

裁判例は、経営陣に対する批判的言動を行った従業員に対する降格処分と昇給査定の違法性を主張し、損害賠償を請求した事案において、請求の一部を認容しました。以下、判決文の要約です。

1審被告は,従業員が各級に該当する能力を有するか否かを判断するにつき大幅な裁量権を有していると解するのが相当であり,殊に本件で問題となっている4級該当能力を評価するについては,1級から3級までが一般従業員としての能力を要件としているのに対し4級は監督職として下位従業員に対する指導力が要件とされていることからみて,単に従業員として与えられた業務を遂行する能力のみならず,組織において部下を指導する上で職場内の秩序維持等にも責任を持つ能力もまたその該当能力を有するか否かの判断において重要な要素となるものというべきである。
1審被告が,1審原告につき4級に該当する職員として本件降格条項に該当するとして本件降格処分をしたことが違法であるとは認められない。
1審被告の昇給査定にこれらの実施手順等に反する裁量権の逸脱があり,これにより1審原告の本件賃金規程及び人事考課規程により正当に査定されこれに従って昇給する1審原告の利益が侵害されたと認められる場合には,1審被告が行った昇給査定が不法行為となるものと解するのが相当である。


会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。

なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。

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2010年7月30日金曜日

数量指示売買である土地の売買契約において、土地の面積が超過している場合に増額請求できるか

顧問弁護士(法律顧問)が問い合わせを受けるテーマをまとめています。

今日のテーマとしては、数量指示売買である土地の売買契約において、土地の面積が超過している場合に増額請求できるかについて扱います。

この点について、最高裁は、以下のとおり判断しました(判決文の引用です)。

民法565条にいういわゆる数量指示売買において数量が超過する場合,買主において超過部分の代金を追加して支払うとの趣旨の合意を認め得るときに売主が追加代金を請求し得ることはいうまでもない。しかしながら,同条は数量指示売買において数量が不足する場合又は物の一部が滅失していた場合における売主の担保責任を定めた規定にすぎないから,数量指示売買において数量が超過する場合に,同条の類推適用を根拠として売主が代金の増額を請求することはできないと解するのが相当である。原審の上記判断(2)は,当事者間の合意の存否を問うことなく,同条の規定から直ちに売主の代金増額請求権を肯定するものであって,同条の解釈を誤ったものというべきであり,この判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。


以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

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なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。

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2010年6月4日金曜日

顧問弁護士(法律顧問)が日々扱うテーマ:会社分割と労働関係

顧問弁護士(法律顧問)が日々扱うテーマをまとめています。

今回は、会社分割と労働関係についてです。

会社分割と労働関係について、東京高裁(日本アイビーエム事件。会社分割を行った際、設立する会社へ承継される営業に含まれるとして分割計画書に記載された労働契約の相手方労働者である控訴人らが、被控訴人に対し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、会社分割手続の違法等が不法行為にあたるとして損害賠償を請求した事案)は以下のように判断しました。

会社分割においては、承継営業に主として従事する労働者等の労働契約を含め分割計画書に記載されたすべての権利義務が包括的に新設会社に承継される仕組みが取られており、会社分割制度においては、その制度目的から、会社分割により労働契約が承継される新設会社が分割会社より規模、資本力等において劣ることになるといった、会社分割により通常生じると想定される事態がもたらす可能性のある不利益は当該労働者において甘受すべきものとされているものと考えられること、分割手続に瑕疵がありこれが分割無効原因になるときは分割無効の訴えによらなければこれを主張できないとされており、個々の労働者に労働契約の承継の効果を争わせることは、この分割無効の訴えの制度の例外を認めるものであり、会社分割によって形成された法律関係の安定を阻害するものであることを考慮すれば、労働者が5条協議義務違反を主張して労働契約の承継の効果を争うことができるのは、このような会社分割による権利義務の承継関係の早期確定と安定の要請を考慮してもなお労働者の利益保護を優先させる必要があると考えられる場合に限定されるというべきである。この見地に立ってみれば、会社分割による労働契約の承継に異議のある労働者は、分割会社が、5条協議を全く行わなかった場合若しくは実質的にこれと同視し得る場合、または、5条協議の態様、内容がこれを義務づけた上記規定の趣旨を没却するものであり、そのため、当該労働者が会社分割により通常生じると想定される事態がもたらす可能性のある不利益を超える著しい不利益を被ることとなる場合に限って、当該労働者に係る労働契約を承継対象として分割計画書に記載する要件が欠けていることを主張して、分割会社との関係で、労働契約の承継の効果を争うことができるものと解するのが相当であるというべきである

会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、御社の顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。

なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(未払い残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。

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2010年5月18日火曜日

労務問題(残業代請求など):配転命令について

顧問弁護士(法律顧問)としてよく聞かれるテーマをまとめます。

今回は配転命令についてです。

使用者の労働者に対する配転命令権は、労働契約によりあらかじめ根拠づけられていて、使用者は、通常、同意を要せず、労働者に配転を命じることができます。

具体的には、通常は、「業務の必要性に応じて配置転換、転勤を命ずることがある」という条項が就業規則に定められ、それが労働契約の内容になります。また、労働契約締結に際し、労働者が将来の配転命令に同意する旨の誓約書を書いて使用者に提出することもあります。

ただ、使用者の配転命令権は全くの無制限に認められるわけではありません。労働契約自体により、または権利濫用の法理により制限されることがあります。

まず、労働契約自体により制限される場合をみていきましょう。

労働契約において労働者の職種が限定されている場合には、職種を変更するには労働者の個別の同意が必要です。特殊な技能や資格を要する職種(例:医師)は、黙示的に職種が限定されていると考えられるケースもありえます。

また、労働契約において、労働者の勤務場所を限定している場合には、その場所を変更するには労働者の個別の同意が必要です。この場合も、黙示的に勤務場所が限定されているとみられるケースがあるでしょう。

次に、権利濫用の法理をみていきましょう。

配転命令が使用者の権利の濫用と認められるときは、配転命令は無効となります。

最高裁判例(昭和61・7・14)は、転勤命令について、「転勤、特に転居を伴う転勤は、一般に、労働者の生活関係に少なからぬ影響を与えずにはおかないから、使用者の転勤命令権は無制約に行使することができるものではなく、これを濫用することの許されないことはいうまでもない。」「当該転勤命令につき、業務上の必要性がない場合又は業務上の必要性がある場合であっても、当該転勤命令が他の不当な動機、目的をもってなされたものであるとき若しくは労働者に対し通常甘受すべき程度を著しく超える不利益を負わせるものであるとき等」には」権利の濫用になるとしています。

たとえば、家族の療養看護や育児の必要性に配慮が全くない遠隔地への転勤命令などは、労働者に著しい不利益を負わせるものであり、権利の濫用となりえます。


以上につき、不明な点がありましたら、顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。

その他、残業代の未払いなど法律問題にお悩みの方も弁護士にご相談ください。

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2010年4月11日日曜日

顧問弁護士(法律顧問)のすすめ

もし顧問弁護士との間で契約を結んでいれば、その会社は、事務所で法律相談を行わなくても、いつでも、顧問弁護士に電話やメールで相談することができるんです。

だから、顧問弁護士に相談したいことがあれば、ちょっと電話やメールをしてみよう、と思えば、いつでも、顧問弁護士に相談できます。そのため、会社としては、社内に法律上気になることが生じたときに、いつでも、顧問弁護士の法律相談を受けることができるんですよ。

また、顧問弁護士との間で顧問契約を結んでいるのであれば、会社から顧問弁護士に対して毎月顧問料という形で法律相談料が事前に支払われているため、法律相談をするたびに、社内稟議・決裁を経る必要はないんです。この社内手続の簡略化も大きなメリットですよね。

さらに、法務の担当者だけではなく、会社の中の誰でも法律相談をすることができます。

そのため、会社としては、社内に気になることが発生したときに、社員なら誰でも、顧問弁護士の法律相談を受けることができますよ。

顧問弁護士を便利に使いこなしてみてください。

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2010年3月2日火曜日

法律顧問・顧問弁護士が扱うテーマ:ユニオンショップ協定

顧問弁護士(法律顧問)としてよく受ける問いについてまとめていきます。今回は、ユニオンショップ協定についてです。

ユニオンショップ協定とは、雇入れ後一定期間内に組合に加入しない労働者または脱退・除名により組合員資格を喪失した労働者を使用者が解雇することを義務付けた協定をいいます。

このユニオンショップ協定は、判例上有効である(争いがあります)とされていますが、その効力の範囲についても争いがあります。

この点について、三井倉庫港運事件(「会社に所属する海上コンテナトレーラー運転手は、双方が協議して認めた者を除き、すべて参加人組合の組合員でなければならない。会社は、同社に所属する海上コンテナトレーラー運転手で、参加人組合に加入しない者および参加人組合を除名された者を解雇する」というユニオンショップ協定にもとづき労働者が解雇された事案)において、最高裁は以下のように判断しました。

ユニオン・ショップ協定は、労働者が労働組合の組合員たる資格を取得せず又はこれを失った場合に、使用者をして当該労働者との雇用関係を終了させることにより間接的に労働組合の組織の拡大強化を図ろうとするものであるが,他方、労働者には、自らの団結権を行使するため労働組合を選択する自由があり、また、ユニオン・ショップ協定を締結している労働組合(以下「締結組合」という。)の団結権と同様、同協定を締結していない他の労働組合の団結権も等しく尊重されるべきであるから、ユニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、解雇の威嚇の下に特定の労働組合への加入を強制することは、それが労働者の組合選択の自由及び他の労働組合の団結権を侵害する場合には許されないものというべきである。したがって、ユニオン・ショップ協定のうち、締結組合以外の他の労働組合に加入している者及び締結組合から脱退し又は除名されたが、他の労働組合に加入し又は新たな労働組合を結成した者について使用者の解雇義務を定める部分は、右の観点からして、民法九〇条の規定により、これを無効と解すべきである(憲法二八条参照)。そうすると、使用者が、ユニオン・ショップ協定に基づき、このような労働者に対してした解雇は、同協定に基づく解雇義務が生じていないのにされたものであるから、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当なものとして是認することはできず、他に解雇の合理性を裏付ける特段の事由がない限り、解雇権の濫用として無効であるといわざるを得ない。

これらについて、ご不明な点がありましたら、貴社の顧問弁護士(法律顧問)にお問い合わせください。

また、労働者の方で、法律問題でお悩みの方も、弁護士にご相談ください。



なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業の問題など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。

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2010年2月20日土曜日

残業代請求(サービス残業問題)の基礎:名ばかり管理職問題

このブログでは、顧問弁護士(法律顧問ともいいます)としてよく聞かれるテーマをメモしていきます。

今回は、名ばかり管理職を考えてみます。


法定の労働時間は、「1日8時間、1週40時間」が大原則です。

ただし、管理監督者にはこの原則が適用されません。なぜなら、管理監督者は、労働管理において経営者と一体的立場にあるため、労働時間を規制することになじまないからです。


では、この管理監督者とは何なのでしょうか?


管理監督者を理解するうえでの重要なポイントは、使用者の裁量で登用できるいわゆる管理職と、労働時間規制の適用除外となる管理監督者の範囲は異なる、ということです。


言い方をかえると、管理者の範囲は使用者が任意に決めることができますが、管理監督者の範囲は使用者が任意に決めることはできず、法律で認められた範囲に限定されるのです。


そして、管理監督者の範囲については、


①労務管理について経営者と一体的な立場にある者であり、名称にとらわれず、実態に即して判断されること

②管理職手当や役職手当など賃金の待遇面で一般労働者に比べて優遇措置がとられていること


という基準を示で決められます。


「名称にとらわれず」という点が重要です。課長、部長の肩書きがあっても、実態として、責任や権限がない、地位にふさわしい基本給や手当てが支給されていないなどの事情を考慮して、当該事案においては管理監督者ではないと判断されることがあるのです。


これが、いわゆる、名ばかり管理職の問題です。


この点について、有名な日本マクドナルド事件では、裁判所は、


・外食産業の店長は、アルバイトを採用して一次人事考課には関与するものの、さらなる二次評価等には関与しないこと
・店長に独自のメニューを開発したり原材料の仕入先の選定権限はないこと、店舗の営業時間帯にマネージャーを置かなければならない関係上、労働時間の自由裁量がないこと
・処遇としてS評価の店長の場合は779万円余りの年収とはなるものの、店長の全体の40%にあたるB評価の店長の場合は、下位の職位者の年収との間に44万円の差がある一方、下位の職位者が平均的な時間外労働を行うと、下位の職位者の年収がB評価の店長のそれを上回ってしまう実態があること


などの事実を認定、評価して、この店長は労基法上の管理監督者にはあたらないと判断しました。


このように、管理監督者の範囲は厳格に判断されることになるため、残業代の不払いの問題になる可能性があります。残業代の不払いは、結局は企業にとって大きな支出になりますので、十分ご注意ください。


ご不明な点がありましたら、顧問弁護士にご相談ください。


また、労働者の方で、サービス残業、不払い未払いの残業代がある方は、一度弁護士に相談することをお勧めします。

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2010年1月25日月曜日

顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:電気用品安全法

顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマをまとめています。

今回は、電気用品安全法についてです。


1 目的(法第1条)

 電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。

2 制度の概要

(1)製品流通前の措置

① 品目指定(法第2条、政令第1条)

「電気用品」とは、電気事業法にいう一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料のことです。

「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品のことです。

「特定電気用品以外の電気用品」 とは、上記「電気用品」であって「特定電気用品」以外の電気用品のことです。

② 事業届出(法第3条、政令第2、3、4条)

電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品の区分(施行規則 別表第一)に従い、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に届け出なければなりません。

③ 基準適合義務(法第8条)、特定電気用品の適合性検査(法第9条)

届出事業者は、届出の型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、技術上の基準に適合するようにしなければなりません。また、これらの電気用品について(自主)検査を行い、検査記録を作成し、保存しなければなりません。

届出事業者は、製造又は輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、その販売するときまでに登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。

④ 表示(法第10条、12条)

届出事業者は、②及び③の義務を履行したときは、当該電気用品に省令で定める方式による表示(PSEマーク等)を付することができます。
上記以外の場合、何人も電気用品にこれらの表示又はこれと紛らわしい表示をしてはなりません。

⑤ 販売の制限(法第27条)

電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、④の表示(PSEマーク等)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはなりません。

(2) 製品流通後の措置

① 報告の徴収(法第45条)

経済産業大臣は、法律の施行に必要な限度において、電気用品の製造、輸入、販売の各事業を行う者等に対し、その業務に関し報告をさせることができます。

② 立入検査等(法第46条)

経済産業大臣はこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行うもの等の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができます。
このうち、販売事業を行うものに関するものは、事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行います。(施行令第5条)

③ 改善命令(法第11条)

経済産業大臣は、届出事業者が基準適合義務等に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができます。

④ 表示の禁止(法第12条)

経済産業大臣は、基準不適合な電気用品を製造又は輸入した場合においては危険又は障害の発生を防止するために特に必要があると認めるとき、検査記録の作成・保存義務や特定電気用品製造・輸入に係る認定・承認検査機関の技術基準適合性検査の受検義務を履行しなかったとき等において、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて届出に係る型式の電気用品に表示を付することを禁止することができます。

⑤ 危険等防止命令(法第42条の5)

経済産業大臣は、届出事業者等による無表示品の販売、基準不適合品の製造、輸入、販売により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、届出事業者等に対して、販売した当該電気用品の回収を図ることその他当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができます。



ご不明な点は、顧問弁護士(法律顧問)にご相談ください。

また、法律問題でお悩みがある方も、気軽に弁護士にご相談ください。



なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。

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2009年12月26日土曜日

顧問弁護士(法律顧問)が扱うテーマ:ねずみ講防止法

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。

今日は、無限連鎖講の防止に関する法律についてです。

無限連鎖講の防止に関する法律は、一般には「ねずみ講防止法」と呼ばれています。すなわち、ねずみ講が引き起こす社会的な害悪を防止するための法律です。同法の条文は、以下のとおりです。

(目的)

第一条 この法律は、無限連鎖講が、終局において破たんすべき性質のものであるのにかかわらずいたずらに関係者の射幸心をあおり、加入者の相当部分の者に経済的な損失を与えるに至るものであることにかんがみ、これに関与する行為を禁止するとともに、その防止に関する調査及び啓もう活動について規定を設けることにより、無限連鎖講がもたらす社会的な害悪を防止することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「無限連鎖講」とは、金品(財産権を表彰する証券又は証書を含む。以下この条において同じ。)を出えんする加入者が無限に増加するものであるとして、先に加入した者が先順位者、以下これに連鎖して段階的に二以上の倍率をもつて増加する後続の加入者がそれぞれの段階に応じた後順位者となり、順次先順位者が後順位者の出えんする金品から自己の出えんした金品の価額又は数量を上回る価額又は数量の金品を受領することを内容とする金品の配当組織をいう。

(無限連鎖講の禁止)

第三条 何人も、無限連鎖講を開設し、若しくは運営し、無限連鎖講に加入し、若しくは加入することを勧誘し、又はこれらの行為を助長する行為をしてはならない。

(国及び地方公共団体の任務)

第四条 国及び地方公共団体は、無限連鎖講の防止に関する調査及び啓もう活動を行うように努めなければならない。

(罰則)

第五条 無限連鎖講を開設し、又は運営した者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六条 業として無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第七条 無限連鎖講に加入することを勧誘した者は、二十万円以下の罰金に処する。

会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。



なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(未払いの残業代の請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。

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2009年11月29日日曜日

顧問弁護士(法律顧問)扱うテーマ:取締役の報酬の変更

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。

今日のテーマは、取締役の報酬の変更についてです。

取締役の報酬は、定款や株主総会の決議により決められます。いったん取締役の報酬額が決まった場合、取締役の同意がなければ、一方的に変更することは原則としてできません。会社と取締役との間の契約として両当事者を拘束するからです。

では、取締役の任期中に職務内容が変更した場合でも報酬額を変更できないのでしょうか。最高裁はこの点について、変更はできない旨判断しました。以下は、その判決文の引用です。

株式会社において、定款又は株主総会の決議(株主総会において取締役報酬の総額を定め、取締役会において各取締役に対する配分を決議した場合を含む。)によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合には、その報酬額は、会社と取締役間の契約内容となり、契約当事者である会社と取締役の双方を拘束するから、その後株主総会が当該取締役の報酬につきこれを無報酬とする旨の決議をしたとしても、当該取締役は、これに同意しない限り、右報酬の請求権を失うものではないと解するのが相当である。この理は、取締役の職務内容に著しい変更があり、それを前提に右株主総会決議がされた場合であっても異ならない。
 これを本件についてみるのに、原審の適法に確定した事実関係によると、(一) 被上告会社は、倉庫業を営む株式会社であり、上告人は、昭和四五年一二月から昭和六〇年六月一四日に任期満了により退任するまで被上告会社の取締役であった、(二) 被上告会社においては、その定款に取締役の報酬は株主総会の決議をもって定める旨の規定があり、株主総会の決議によって取締役報酬総額の上限が定められ、取締役会において各取締役に期間を定めずに毎月定額の報酬を支払う旨の決議がされ、その決議に従って上告人に対し毎月末日限り定額の報酬が支払われており、その額は昭和五八年一二月現在五〇万円であった、(三) 被上告会社の株主総会は、昭和五九年七月一三日、上告人が常勤取締役から非常勤取締役に変更されたことを前提として上告人の報酬につきこれを無報酬とする旨を決議したが、上告人はこれに同意していなかった、というのであるから、株主総会において上告人の報酬につきこれを無報酬とする旨の決議がされたことによって、上告人がその任期中の報酬の請求権を失うことはないというべきである。
 したがって、右株主総会決議によって、上告人は、その翌日である昭和五九年七月一四日以降の取締役報酬請求権を失ったとして、上告人の本訴請求のうち同日から上告人が取締役を退任した昭和六〇年六月一四日までの報酬及び各月分の報酬についての翌月一日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求める部分を棄却すべきものとした原審の判断は、株式会社の取締役の報酬についての法令の解釈適用を誤ったものというべきであり、この違法が原判決の結論に影響することは明らかである。論旨は理由があり、原判決中の上告人の敗訴部分は破棄を免れない。そして、前記事実関係の下においては、上告人の本訴請求は理由があるので、右部分を棄却した第一審判決を取り消し、昭和五九年七月一四日から昭和六〇年六月一四日までの間の報酬合計五五二万三六五六円及びこれに対する各月分についての翌月一日以降支払済みまで商事法定利率年六分の割合による遅延損害金の支払を求める部分についても上告人の請求を認容すべきものである。

会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。

なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。

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