2010年8月2日月曜日

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマ:降格

顧問弁護士(法律顧問)がよく問い合わせを受けるテーマをまとめます。

今日は、降格についてです。

裁判例は、経営陣に対する批判的言動を行った従業員に対する降格処分と昇給査定の違法性を主張し、損害賠償を請求した事案において、請求の一部を認容しました。以下、判決文の要約です。

1審被告は,従業員が各級に該当する能力を有するか否かを判断するにつき大幅な裁量権を有していると解するのが相当であり,殊に本件で問題となっている4級該当能力を評価するについては,1級から3級までが一般従業員としての能力を要件としているのに対し4級は監督職として下位従業員に対する指導力が要件とされていることからみて,単に従業員として与えられた業務を遂行する能力のみならず,組織において部下を指導する上で職場内の秩序維持等にも責任を持つ能力もまたその該当能力を有するか否かの判断において重要な要素となるものというべきである。
1審被告が,1審原告につき4級に該当する職員として本件降格条項に該当するとして本件降格処分をしたことが違法であるとは認められない。
1審被告の昇給査定にこれらの実施手順等に反する裁量権の逸脱があり,これにより1審原告の本件賃金規程及び人事考課規程により正当に査定されこれに従って昇給する1審原告の利益が侵害されたと認められる場合には,1審被告が行った昇給査定が不法行為となるものと解するのが相当である。


会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください。

なお、法律というのは絶えず改正が繰り返され、日々新たな裁判例・先例が積み重なっていきます。法の適用・運用のトレンドもその時々によって変わることがあります。そして、事例ごとに考慮しなければならないことが異なるため、一般論だけを押さえても、最善の問題解決に結びつかないことが多々あります(特にこのブログで紹介することの多い労務問題(残業代請求、サービス残業など)は、これらの傾向が顕著です)。そして、当ブログにおいて公開する情報は、対価を得ることなくメモ的な走り書きによりできあがっているため、(ある程度気をつけるようにしていますが)不完全な記述や誤植が含まれている可能性があり、また、書いた当時は最新の情報であっても現在では情報として古くなっている可能性もあります。実際にご自身で解決することが難しい法律問題に直面した場合には、一般的に得られる知識のみに基づいてご自身で判断してしまうのではなく、必ず専門家(顧問弁護士・法律顧問など)に個別にご相談いただくことを強くお勧めします。

顧問弁護士ブログ
他のブログ