2010年10月25日月曜日

内部統制システム

このブログでは、顧問弁護士(法律顧問)が問い合わせを受けることがあるテーマをまとめており、今日のテーマは、内部統制システムについてです。取締役会設置会社において、内部統制システムの整備について決定する場合は、取締役会で決議しなければなりません。大会社においては、内部統制システムの整備についての決定は義務になっています。内部統制システムの具体的な内容としては、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制に加え、以下の内容となります。

(業務の適正を確保するための体制)
第百条  法第三百六十二条第四項第六号 に規定する法務省令で定める体制は、次に掲げる体制とする。
一  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
二  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
三  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
四  使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
五  当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
2  監査役設置会社以外の株式会社である場合には、前項に規定する体制には、取締役が株主に報告すべき事項の報告をするための体制を含むものとする。
3  監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合には、第一項に規定する体制には、次に掲げる体制を含むものとする。
一  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
二  前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
三  取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
四  その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

内部統制システムの整備について取締役会で決議した内容の概要については、事業報告に記載しなければなりません。

会社の方で、以上の点に不明なことがあれば、顧問弁護士にご相談ください。

個人の方で、以上の点につき相談したいことがあれば、弁護士にご相談ください

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