2009年6月21日日曜日

残業代請求

今回は、サービス残業の残業代請求に係る裁判例を紹介しています(つづき)。

3 割増賃金(残業代)等の算定
(1)不支給の合意について
 前記1(2)エのとおり,原告と被告との間で,時間外手当(残業代)不支給の合意があったと認めることができる。
 しかし,不支給の合意があったとしても,労働基準法32条,37条の趣旨に照らすと,特段の事情のない限り,上記合意は,公序良俗に反し,無効というべきである。
 なお,被告は,原告の給与水準が高すぎると感じて,その減額を求め,時間外手当(残業代)を代わりに支給する案を提示したが,明確に拒絶されたと主張する。
 しかし,上記提案の際に,時間外手当(残業代)を支給するとの条件提示がされていたことを裏付ける証拠はなく,単に,給与の減額を提案したが,拒絶されたに過ぎないことが窺える。
(2)割増賃金(残業代)の算定の基礎となる賃金
 原告は,平成14年10月分から同年12月分までは,基本給月額24万円の支給を受けており,平成15年1月分からは基本給月額25万円の支給を受けていた。
 また,原告の所定労働時間は,1日7時間であり,土日のほか,祝祭日が所定休日となっていたことによると(前提となる事実(2)イ(ウ)),割増賃金(残業代)の算定の基礎となる1時間当たりの賃金は,少なくとも,原告の主張する金額を越えることは明らかであるので,割増賃金(残業代)の算定に当たっては,原告の主張する金額(平成14年12月までは1385円,平成15年1月以降は1443円)により算定することとする。
〔計算例〕
(円/月)(月/年)(週/年)(時間/週)(円/時間)
240,000 ×12 ÷52.14 ÷35 =1,578
(平成14年12月まで)
250,000 ×12 ÷52.14 ÷35 =1,643
(平成15年1月以降)
(3)割増賃金(残業代)の算定
ア 平成14年10月分(9月30日分を含む。)から同年12月分まで
 前記2(4)のとおり,平成14年10月分(9月30日分を含む。)から同年12月分までの原告の時間外労働(残業)等は,別紙2割増賃金(残業代)等算定表の各該当部分記載のとおり認めることができる(法定内時間外労働(残業):59時間,法定外時間外労働(残業):124時間,深夜労働:7時間)。
 前記(2)の1時間当たりの賃金を基礎として計算すると,上記期間の割増賃金(残業代)は,別紙2割増賃金(残業代)等算定表の小計欄記載のとおり,29万8815円となる。
イ 平成15年1月分から同年10月分まで
 前記2(4)のとおり,平成15年1月分から同年10月分までの原告の時間外労働(残業)等は,別紙2割増賃金(残業代)等算定表の各該当部分記載のとおり認めることができる(法定内時間外労働(残業):184.5時間,法定外時間外労働(残業):290時間,深夜労働:15時間)。
 前記(2)の1時間当たりの賃金を基礎として計算すると,上記期間の割増賃金(残業代)は、別紙2割増賃金(残業代)等算定表の小計欄記載のとおり,79万4734円となる。
(4)まとめ
 被告は,原告に対し,前記(3)の金員(合計109万3549円)及びこれに対する遅延損害金(弁済期の後である平成17年4月15日から支払済みまで年5%の割合による金員)を支払うべきである。 
4 付加金
 前記1(2)エのとおり,原告と被告は,時間外手当(残業代)不支給の合意を交わしていたことが認められるが,本来,このような合意は公序良俗に反し,効力がないものであり,むしろ,時間管理が適正に行われていなかったというべきである。
 もっとも,原告の給与,賞与等は,上記不支給の合意を考慮したうえ支給されていたことが窺える(〈証拠略〉,弁論の全趣旨)。
 これらの事情を総合すると,被告は,原告に対し,上記法定外時間外労働(残業)及び深夜労働に対する割増賃金(残業代)のうち,平成15年3月分から平成15年10月分までの41万4863円のうち,25万円に相当する付加金の支払を命じるのが相当と考える。
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