顧問弁護士(法律顧問)が日々接するテーマをまとめています。
今回は、電気用品安全法についてです。
1 目的(法第1条)
電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。
2 制度の概要
(1)製品流通前の措置
① 品目指定(法第2条、政令第1条)
「電気用品」とは、電気事業法にいう一般電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料のことです。
「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品のことです。
「特定電気用品以外の電気用品」 とは、上記「電気用品」であって「特定電気用品」以外の電気用品のことです。
② 事業届出(法第3条、政令第2、3、4条)
電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品の区分(施行規則 別表第一)に従い、事業開始の日から30日以内に、経済産業大臣に届け出なければなりません。
③ 基準適合義務(法第8条)、特定電気用品の適合性検査(法第9条)
届出事業者は、届出の型式の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、技術上の基準に適合するようにしなければなりません。また、これらの電気用品について(自主)検査を行い、検査記録を作成し、保存しなければなりません。
届出事業者は、製造又は輸入に係る電気用品が特定電気用品である場合には、その販売するときまでに登録検査機関の技術基準適合性検査を受け、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。
④ 表示(法第10条、12条)
届出事業者は、②及び③の義務を履行したときは、当該電気用品に省令で定める方式による表示(PSEマーク等)を付することができます。
上記以外の場合、何人も電気用品にこれらの表示又はこれと紛らわしい表示をしてはなりません。
⑤ 販売の制限(法第27条)
電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、④の表示(PSEマーク等)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはなりません。
(2) 製品流通後の措置
① 報告の徴収(法第45条)
経済産業大臣は、法律の施行に必要な限度において、電気用品の製造、輸入、販売の各事業を行う者等に対し、その業務に関し報告をさせることができます。
② 立入検査等(法第46条)
経済産業大臣はこの法律の施行に必要な限度において、その職員に、電気用品の製造、輸入若しくは販売の事業を行うもの等の事務所、工場、事業場、店舗又は倉庫に立ち入り、電気用品、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができます。
このうち、販売事業を行うものに関するものは、事務所、事業場、店舗又は倉庫の所在地を管轄する都道府県知事が行います。(施行令第5条)
③ 改善命令(法第11条)
経済産業大臣は、届出事業者が基準適合義務等に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、電気用品の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができます。
④ 表示の禁止(法第12条)
経済産業大臣は、基準不適合な電気用品を製造又は輸入した場合においては危険又は障害の発生を防止するために特に必要があると認めるとき、検査記録の作成・保存義務や特定電気用品製造・輸入に係る認定・承認検査機関の技術基準適合性検査の受検義務を履行しなかったとき等において、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて届出に係る型式の電気用品に表示を付することを禁止することができます。
⑤ 危険等防止命令(法第42条の5)
経済産業大臣は、届出事業者等による無表示品の販売、基準不適合品の製造、輸入、販売により危険又は障害が発生するおそれがあると認める場合において、当該危険又は障害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、届出事業者等に対して、販売した当該電気用品の回収を図ることその他当該電気用品による危険及び障害の拡大を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができます。
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